戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付開始~

更新日:2024年02月26日

戸籍法の一部改正により、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まり、他の市区町村にある自身の直系親族の「戸籍証明書」の請求・交付が可能となりました。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。

※一部事項・個人事項証明(俗にいう戸籍抄本)は請求できず謄本のみとなります。

令和6年3月5日現在、法務省の戸籍情報連携システムの不具合により、他市区町村の古い戸籍(改製原戸籍等)情報が検索・発行できないことがあります。ご不便をおかけしますが、お急ぎの方は本籍地で直接または郵送により請求してください。

最新の情報は法務省ホームページをご確認ください。

広域交付のイメージ

<広域交付で戸籍証明書等を請求できる方・方法>

本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)が、直接全国の市区町村の窓口に出向いてください。

その際、運転免許証やマイナンバーカード等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書により、厳格な本人確認を行います。

※本人の父母の戸籍から、婚姻・養子縁組等により除籍された自身の兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。

例)亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存配偶者が請求する場合、第三者請求となり本籍地でのみ交付可能となります。

 

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電話番号:0978-27-8125
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