旧氏及び旧氏の振り仮名について
住民票やマイナンバーカードなどに旧氏及び旧氏の振り仮名を併記できます
令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカード(個人番号カード)などに旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
また、住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に交付されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と合わせて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
※住民票等に記載できる旧氏及び旧氏の振り仮名は1人に1つだけです。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が住民票などへ記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求してください。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※宇佐市は令和7年5月27日に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を発送します。
※早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
※マイナンバーカード(個人番号カード)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
旧氏等の変更や削除について
旧氏等は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。自動的に変更や削除はされません。
旧氏等変更の請求をしていただければ、旧氏等を変更することができます。
旧氏等が不要となった場合は、旧氏等を削除することができます。ただし、旧氏等を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで記載することができます。
旧氏等が記載される書類
旧氏等の記載請求の手続き後は、以下の書類に必ず記載され、省略することはできません。
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード(※)
- マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書(※)
※マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書には、旧氏は記載されますが、旧氏の振り仮名は記載されません。旧氏の振り仮名が記載されるのは令和8年6月頃以降の予定です。
旧氏及び旧氏の振り仮名の記載等の請求方法について
受付窓口
- 宇佐市役所本庁1階 市民課窓口サービス係
- 院内支所1階 市民サービス課住民係
- 安心院支所1階 市民サービス課住民係
必要書類
旧氏記載者のうち、通知書の振り仮名が正しい場合
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(※)
旧氏記載者のうち、通知の振り仮名が誤っている場合
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(※)
- その読み方が通用していることを証する書面(旅券や預貯金通帳等)
新たに旧氏及び旧氏の振り仮名の記載(変更)を請求する場合
- 旧氏等記載(変更)請求書
- 本人確認書類(※)
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本等
- その読み方が通用していることを証する書面(旅券や預貯金通帳等)
旧氏等の削除を請求する場合
- 旧氏等(削除)請求書
- 本人確認書類(※)
※本人確認書類は顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものであれば2点必要です。
※代理の方が請求される場合は、委任状が必要です。
様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2025年05月26日