マイナンバーカードの特急発行が始まりました

更新日:2024年12月02日

令和6年12月2日から、乳児、カード紛失等による再交付、国外からの転入者、追記欄満欄など特定の条件を満たす方を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードのお受け取りができる仕組み(特急発行)が開始されます。

※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。

※特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から交付まで約1か月)をご案内します。

特急発行の手数料

紛失等による再交付申請時に特急発行を申し出た場合の手数料は、2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)です。

特急発行の対象者

・1歳未満の方

・国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

・マイナンバーカードを紛失した方

・新たに住民票に記載された中長期在留者

・マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方

・マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方

・マイナンバーや住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方

・転入や出生以外の理由(無戸籍等)の理由で新たに住民票に記載された方

・刑事施設等に収容されていた方

1歳未満の方

申請日に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

出生届と同時に申請することが可能です。

・法定代理人による申請ができます。

・里帰り出産などで住所地以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付する事も可能です。

・申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。

・住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎのかたは住所地市区町村窓口へ提出してください。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

国外からの転入後、初めて転入届をする方が対象です。

ただし、国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、転入届を提出した日から30日以内です。

マイナンバーカードを紛失した方

マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。

ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。

新たに住民票に記載された中長期在留者

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。

ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出した日から30日以内です。

マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方

マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間は、追記ができなかった日から30日以内です。

マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は、特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間はマイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

特急発行を申請できる期間は、住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

転入や出生以外の理由(無戸籍等)の理由で新たに住民票に記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。

ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内です。

カードの受け取り方法

1.自宅で受け取り

※転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します

2.市民課窓口で受け取り
なお、次にあてはまる場合は、「2.市民課窓口での受け取り」となります。
・顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口サービス係
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