一般廃棄物収集運搬業許可の取扱いについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に基づく一般廃棄物収集運搬業(し尿に関するものを除く。以下同じ。)の許可について、次のように取り扱うこととしますので、お知らせします。
新規許可の原則停止
本市におきましては、法並びに、宇佐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、同条例施行規則の要件を満たす一般廃棄物収集運搬業の許可申請については、これらをすべて許可してまいりましたが、令和3年度以降、一般廃棄物収集運搬業の新規許可は原則として行わないこととします。
取扱い変更の理由
令和元年度宇佐市の一般廃棄物総ごみ排出量は、19,268トンとなっています。
本市の事業系一般廃棄物収集運搬許可業者及び家庭ごみ委託業者の年間収集運搬可能量については、「46,464トン=176トン/日×264日」となっており、市の年間総ごみ排出量を大きく上回っている状況です。
市には、一般廃棄物の処理を行う責任があり、その業務を補完する役割として、一般廃棄物収集運搬業を許可していますが、業者が増加し、競争が激化した場合、経営基盤の弱体化を招き、安定的な一般廃棄物の処理を確保できなくなるおそれもあります。
このため、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可を制限することにより、本市のごみ発生量に応じた適正な業者数への移行を図ろうとするものです。
なお、環境省通知(平成26年10月8日付・環廃対発第1410081号)は、一般廃棄物の処理を許可業者に行わせる場合、適正な処理を行うことが重要である旨示しており、今回の取扱い変更は、同通知を踏まえたものです。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 リサイクル推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8133
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2021年04月19日