井戸水の水質検査を受けましょう
井戸水は、天候や周辺の状況により水質が変わることがあります。日頃から色・濁り・におい・味などに注意し、1年に1回水質検査を受け、飲用に適しているかどうかを確認しましょう。
市では、11項目(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度)のほか周辺の状況に応じた項目の検査をお勧めします。
検査項目と基準
項目 | 水質基準 |
一般細菌 | 100個/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
検査機関
井戸水の水質検査は、水道法に基づいて登録を受けた水質検査機関で受けることをお勧めします。
その他の管理
飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日厚生省生活衛生局長通知)において、水質検査のほか飲用井戸の管理について、以下のとおり定められています。
・設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
・設置者等は、井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。
・設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分に配慮すること。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2024年05月14日