空き地等の管理について
空き地等の所有者・管理者の方へ
市には、隣の家や空き地の草、樹木が繁茂して困っているとの相談が寄せられます。
土地の所有者は、土地を適正に管理する責任があります。年に数回草刈りをするなど適正に管理し、近隣の方に迷惑をかけないようにしましょう。
土地の管理が不十分で他の方に損害を与えた場合、損害に対する賠償責任を問われる可能性がありますので、トラブルの発生を未然に防ぐためにも、定期的な土地の管理をお勧めします。
相続土地国庫帰属制度
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由で土地を手放したい場合、一定の要件を満たせば、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」があります。詳しくは、以下の法務省ホームページでご確認ください。
草の繁茂等による主な相談内容
・雑草が繁茂し越境している
・樹木の枝が越境し建物に接触している
・雑草の花粉で困っている
・空き地にごみが不法投棄され不衛生で困っている
・空き地に小動物が住みつき糞や尿で困っている など
近隣の空き地の雑草等でお困りの方へ
原則として、土地の所有者・管理者以外の人が剪定や伐採等を行うことはできないため、市においても剪定や伐採等を行うことはできません。
雑草などで困らないようにするには、土地所有者(法務局で調べることができます。)へ困っていることを直接伝え、継続的な管理を促すことが大切です。可能な限り当事者同士で話し合い解決することをお勧めします。
当事者同士での話し合いが困難な場合は、市で現場を確認後、土地所有者に適正な管理に関するお願いの文書を出しています。該当する場合は、以下の情報をご連絡ください。
1.情報提供者の住所、氏名、電話番号
2.土地の場所と状況
3.困っている内容
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月17日