空き地等の管理について

更新日:2024年05月17日

空き地等の所有者・管理者の方へ

市には、隣の家や空き地の草、樹木が繁茂して困っているとの相談が寄せられます。

土地の所有者は、土地を適正に管理する責任があります。年に数回草刈りをするなど適正に管理し、近隣の方に迷惑をかけないようにしましょう。

土地の管理が不十分で他の方に損害を与えた場合、損害に対する賠償責任を問われる可能性がありますので、トラブルの発生を未然に防ぐためにも、定期的な土地の管理をお勧めします。

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」などの理由で土地を手放したい場合、一定の要件を満たせば、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」があります。詳しくは、以下の法務省ホームページでご確認ください。

草の繁茂等による主な相談内容

・雑草が繁茂し越境している

・樹木の枝が越境し建物に接触している

・雑草の花粉で困っている

・空き地にごみが不法投棄され不衛生で困っている

・空き地に小動物が住みつき糞や尿で困っている など

近隣の空き地の雑草等でお困りの方へ

原則として、土地の所有者・管理者以外の人が剪定や伐採等を行うことはできないため、市においても剪定や伐採等を行うことはできません。

雑草などで困らないようにするには、土地所有者(法務局で調べることができます。)へ困っていることを直接伝え、継続的な管理を促すことが大切です。可能な限り当事者同士で話し合い解決することをお勧めします。

当事者同士での話し合いが困難な場合は、市で現場を確認後、土地所有者に適正な管理に関するお願いの文書を出しています。該当する場合は、以下の情報をご連絡ください。

1.情報提供者の住所、氏名、電話番号

2.土地の場所と状況

3.困っている内容

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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