騒音・振動に関する届出

更新日:2023年12月04日

騒音、振動などの公害を発生させる設備として、騒音規制法、振動規制法において定められた施設(特定施設)を設置する工場や事業場は、特定施設を設置することを市に届け出る必要があります。
また、規制地域内で公害を発生させる特定の作業を行う場合、特定建設作業として規制をうけるため、市に届け出る必要があります。
特定施設や特定作業に該当するものについては下記の一覧にてご確認ください。
届出は、特定施設の設置、特定作業の開始の原則60日前(騒音、振動に係る届出に関しては30日前)までにお願いします。
届出に関するご相談は生活環境課までご連絡ください。

騒音に関する規制・届出等

騒音に関する規制基準・規制地域について

規制区域及び基準については、大分県のホームページをご参照ください。

騒音規制法に基づく届出

騒音規制法に基づく届出様式

振動に関する規制・届出等

振動に関する規制基準・規制地域について

規制区域及び基準については、大分県のホームページをご参照ください。

振動規制法に基づく届出

振動規制法に基づく届出様式

特定工場における公害防止組織の整備に関する届出について

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (以下「公害防止組織法」という) に基づく特定工場を設置する事業者は、公害防止管理者の選任などの届出が必要です。

市への届出が必要となるのは、下記のものです。

※ 排水、粉じん等に関する特定工場は、県への届出が必要なります。

対象となる地域

騒音規制法または振動規制法に基づく規制区域内にある工場

 対象となる業種

製造業 (物品の加工業を含む) 、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

対象となる施設

・騒音発生施設

機械プレス (呼び加圧能力が980 kN以上)
鍛造機 (ハンマーの落下部分の重量が1 t以上)

・振動発生施設

液圧プレス (呼び加圧能力が2941 kN以上)
機械プレス (呼び加圧能力が980 kN以上)
鍛造機 (ハンマーの落下部分の重量が1 t以上)

公害防止組織法に基づく届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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