騒音に係る環境基準について

更新日:2023年10月20日

環境基本法において、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)が定められています。

市では、環境基準の達成状況を把握するため、騒音測定調査を行っています。

一般地域(道路に面する地域以外の地域)

環境基準

一般地域(道路に面する地域以外の地域)の環境基準
区域 昼間(6時~22時) 夜間(22時~翌日6時)
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下

備考
Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域
Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域
Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする

達成状況

道路に面する地域

環境基準

道路に面する地域の環境基準
区域 昼間(6時~22時) 夜間(22時~翌日6時)
A地域のうち2車線以上の車線
を有する道路に面する地域
60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線
を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路
に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下

備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
騒音の評価方法は、等価騒音レベルによるものとする

道路に面する地域のうち幹線道路に近接する空間について適用される環境基準
昼間(6時~22時) 夜間(22時~翌日6時)
70デシベル以下 65デシベル以下

備考
幹線道路とは、高速道路、国道、県道、4車線以上の市道に該当するものをいう。
騒音の評価方法は、等価騒音レベルによるものとする

達成状況

備考
面的評価とは、幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲内)にあるすべての住居等について、実測値を基に、騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数およびその割合を把握する評価方法です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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