騒音・振動に関する届出
規制地域内に騒音規制法または振動規制法に定められた施設(特定施設)を設置する場合は、市に届け出る必要があります。
また、規制地域内で騒音規制法又は振動規制法に定められた作業(特定建設作業)を行う場合も、市に届け出る必要があります。
特定施設や特定建設作業に該当するものについては、以下の一覧にてご確認ください。
届出は、特定施設の設置については、工事開始の30日前まで、特定建設作業については、作業開始の7日前までにお願いします。
届出に関するご相談は生活環境課までご連絡ください。
騒音に関する規制・届出等
騒音に関する規制基準・規制地域について
規制区域及び基準については、大分県のホームページをご参照ください。
騒音規制法に基づく届出
騒音規制法特定建設作業一覧 (PDFファイル: 41.0KB)
騒音規制法に基づく届出様式
特定施設設置届(騒音) (Wordファイル: 45.5KB)
特定施設使用届(騒音) (Wordファイル: 45.5KB)
特定施設の種類ごとの数変更届(騒音) (Wordファイル: 44.0KB)
騒音の防止の方法変更届(騒音) (Wordファイル: 41.5KB)
特定施設使用全廃届(騒音) (Wordファイル: 40.5KB)
特定建設作業実施届(騒音・振動) (Excelファイル: 51.5KB)
振動に関する規制・届出等
振動に関する規制基準・規制地域について
規制区域及び基準については、大分県のホームページをご参照ください。
振動規制法に基づく届出
振動規制法特定建設作業一覧 (PDFファイル: 36.2KB)
振動規制法に基づく届出様式
特定施設設置届(振動) (Wordファイル: 45.5KB)
特定施設使用届(振動) (Wordファイル: 45.0KB)
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届(振動) (Wordファイル: 44.5KB)
振動の防止の方法変更届(振動) (Wordファイル: 41.5KB)
特定施設使用全廃届(振動) (Wordファイル: 41.0KB)
特定建設作業実施届(振動・振動) (Excelファイル: 51.5KB)
特定工場における公害防止組織の整備に関する届出について
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (以下「公害防止組織法」という) に基づく特定工場を設置する事業者は、公害防止管理者の選任などの届出が必要です。
市への届出が必要となるのは、下記のものです。
※ 排水、粉じん等に関する特定工場は、県への届出が必要なります。
対象となる地域
騒音規制法または振動規制法に基づく規制区域内にある工場
対象となる業種
製造業 (物品の加工業を含む) 、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
対象となる施設
・騒音発生施設
機械プレス (呼び加圧能力が980 kN以上)
鍛造機 (ハンマーの落下部分の重量が1 t以上)
・振動発生施設
液圧プレス (呼び加圧能力が2941 kN以上)
機械プレス (呼び加圧能力が980 kN以上)
鍛造機 (ハンマーの落下部分の重量が1 t以上)
公害防止組織法に基づく公害防止統括者・公害防止管理者等の届出(概要) (PDFファイル: 27.7KB)
公害防止組織法に基づく届出様式
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、 死亡・解任届出書 (Wordファイル: 38.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2025年03月14日