悪臭防止法に基づく臭気測定について

更新日:2023年10月20日

規制対象

工場や事業所から事業活動に伴って発生する悪臭

対象地域および区域の区分

市内全域

規制地域の区分
区分 地域
第1種区域 都市計画用途地域(ただし、工業地域は除く)
第2種区域 上記以外の地域

 

規制方法

臭気指数による規制(臭気指数とは、臭気の強さを示す数値で、においのついた空気をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率から算出する)

※「臭気指数」とは、人間〔正常な嗅覚を有する6名のパネル(嗅覚を用いて臭気の有無を判定する者)〕の嗅覚を用いて、においの程度を数値化したものです。
具体的には、元のにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めた時の希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数に 10を乗じた値です。

 

規制基準

1号基準(敷地境界線における規制基準)
区分 臭気指数
第1種区域 12
第2種区域 14
2号基準(気体排出口における規制基準)
区分 臭気指数
第1種区域 1号基準の値を基礎として、区分ごとの悪臭防止法
施行規則第6条の2に定める方法により算出した値
第2種区域
3号基準(排出水における規制基準)
区分 臭気指数
第1種区域 28
第2種区域 30

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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