犬と猫のマイクロチップの装着及び登録について

更新日:2022年09月15日

犬猫等販売業者は犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されました

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ等)は、取得した犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。(動物保護団体や一般飼い主など犬猫等販売業者以外の方については、マイクロチップの装着は努力義務となりました。)
動物病院等でマイクロチップを装着してください。

マイクロチップを装着した犬・猫の登録が義務化されました

マイクロチップを装着した犬・猫の飼い主となる方は、住所・氏名・電話番号・マイクロチップの識別番号等の情報を登録する必要があります。
また、情報を登録している犬・猫を購入したり、譲り受けたりした場合などは、情報を変更する必要があります。

情報の登録・変更手続きについては、環境省が開設しておりますウェブサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」又は専用コールセンターをご利用ください。

 

・ウェブサイト:犬と猫のマイクロチップ情報登録

・専用コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分※土日祝日可)

装着・登録に関するリーフレット

関連サイト

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ファックス:0978-32-2331

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