小動物の死体の取り扱いについて

更新日:2022年06月24日

飼い犬・飼い猫が亡くなったとき

愛犬や愛猫などが亡くなった場合、供養を希望される方は、電話帳やインターネット等に掲載されている民間のペット葬儀社(動物霊園)へご相談ください。

廃棄物としての処理を希望される方は、指定ごみ袋に入る大きさであれば「もやせるごみ」として、集積所に出してください。(新聞紙等で包み、犬・猫などとはっきり書いて出してください)
また、指定ごみ袋を使わずに、ごみ焼却センターに直接持ち込むこともできます。(有料)
(直接搬入する場合は、事前に電話連絡が必要です。 ごみ焼却センター 電話:0978-33-2233)
なお、遺骨の返還はできません。

飼っている犬が死亡したときは、登録の抹消が必要になりますので、生活環境課環境保全係または支所市民サービス課に必ずご連絡ください。

飼い主がいない又は分からない犬・猫等の死体

私有地の場合

私有地に飼い主がいない又は分からない犬・猫等の死体がある場合は、土地の占有者又は管理者が処理してください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

公道等の場合

公道等で、犬・猫等の死体を見つけたときは、原則、管理者が回収しますので、下記までご連絡ください。

・市道の場合:生活環境課又は支所までご連絡ください。

・農道の場合:耕地課又は支所までご連絡ください。

・国道10号の場合:国土交通省九州地方整備局
                                大分河川国道事務所中津維持出張所 電話0979-22-4855

・国道10号以外の国道、県道の場合:大分県宇佐土木事務所 電話0978-32-1300

犬猫等の所有者のみなさんへ

ご家庭で飼われているペットが死亡した場合には、飼い主の責任として適正な処理をお願いします。

死体を適正に処理せず廃棄する行為は、法律で禁止されています。

軽犯罪法
第一条第二十七号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
(罰則:抑留又は科料)
 

美しく快適な大分県づくり条例
第十条 何人も、みだりにごみを投棄してはならない(罰則:5万円以下の過料)
 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 リサイクル推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8133
ファックス:0978-32-2331

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