外来生物について

更新日:2024年06月05日

外来生物とは

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことです。

以下は、外来生物の一例です。

アライグマ

アライグマ(提供:環境省)

ブルーギル

ブルーギル(提供:環境省)

オオフサモ

オオフサモ(提供:環境省)

セアカゴケグモ

セアカゴケグモ(提供:環境省)

ツマアカスズメバチ

ツマアカスズメバチ(提供:環境省)

ウシガエル

ウシガエル(提供:環境省)

外来生物による被害

外来生物により、以下の被害を及ぼす可能性があります。

1.生態系への影響

在来生物を捕食する、在来生物の生息環境を奪う、在来生物と餌の奪い合いをするなど

2.人の生命・身体への影響

人を咬む、刺す、病気を移すなど

3.農林水産業への影響

田畑を荒らす、農林水産物を食べるなど

4.生活環境への影響

家屋に侵入して住み着くことで糞尿被害や衛生害虫の増加、建物の損害など

外来生物法

平成17年に外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が施行されました。

外来生物法では、生態系、人の生命・身体、農林水産業、生活環境に悪影響を与える、又は、与えるおそれのある外来生物を「特定外来生物」として指定し、飼養や輸入などを規制するとともに、野外にいる特定外来生物の防除を進めることとしています。

規制される行為

特定外来生物に指定されたものについては、許可を受けている場合を除き、以下の行為が規制されます。

〇飼育、栽培、保管及び運搬すること

〇輸入すること

〇野外へ放つ、植える及びまくこと

※見つけた特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできないため、不用意に捕まえないでください。特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。

条件付特定外来生物

アカミミガメ、アメリカザリガニが、令和5年6月1日から条件付特定外来生物に指定されました。一部の規制が適用除外となるため、詳しくは以下のパンフレットを御覧ください。

罰則

特定外来生物は、野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられますので、違反内容によっては非常に重い罰則が科せられます。以下はその一部です。

罰則(一部)
分類 行為 罰則(懲役または罰金)
個人 法人
輸入関係 許可なく輸入した場合 3年以下または
300万円以下
1億円以下
許可なく輸入した場合(未判定外来生物) 1年以下もしくは
100万円以下
5千万円以下
販売関係 許可を受けていない者に対して販売や配布をした
場合
3年以下もしくは
300万円以下
1億円以下
飼養関係 許可なく飼養等をした場合(販売・配布目的) 3年以下もしくは
300万円以下
1億円以下
許可なく飼養等をした場合(愛がん(ペット)等
の目的)
1年以下もしくは
100万円以下
5千万円以下
偽りや不正をして飼養等の許可を受けた場合 3年以下もしくは
300万円以下
1億円以下
放出関係 許可なく野外に放ったり・植えたり・まいたりした
場合
3年以下もしくは
300万円以下
1億円以下

外来生物被害予防三原則

外来生物による被害を防止するために、私たちひとりひとりが「外来生物被害予防三原則」を守ることが重要です。

入れない

悪影響を及ぼすおそれのある外来生物を「入れない」

捨てない

飼養、栽培している外来生物を「捨てない」(逃がさない、放さないことを含む。)

拡げない

既に野外に繁殖している外来生物を「拡げない」(増やさないことを含む。)

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