アライグマについて

更新日:2023年12月22日

アライグマはもともと日本にいなかった動物で、生態系などに被害を及ぼすことから、外来生物法において「特定外来生物」に指定されています。

そのため、飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・放出等は原則禁止されています。

アライグマによる被害が生じている場合は、市にご連絡ください。
(※アライグマに似ているタヌキやアナグマなどは特定外来生物に該当しないため、外来生物法に基づいく防除は行っておりません。)

特徴

アライグマ2

提供:環境省

サイズ
・頭胴長(尻尾を除く)41~60cm
・尾長20~41cm
・体重4~10kg

アライグマ

提供:環境省

・尻尾が長く5、6本の縞模様がある
・顔はタヌキやアナグマに似ている
・耳が大きく白い縁取りがある
・鼻から眉間に黒い筋がある
・体色は灰色に近く狸に比べて白っぽい印象を受ける

食性

雑食性でエビ・カニ・魚・カエル・サンショウウオ・ヤゴなどの水生動物、トカゲ・ネズミ・鳥のヒナや卵・バッタなどの陸上生物、カキ・イチゴ・アケビ・ドングリなどの果実や種子、畜産飼料、残飯など水の中から木上のものまで何でも餌にします。

また、手先が器用なため、ミカンは皮をむいて食べ、スイカは穴をあけて中身のみをくり抜いて食べます。

他の動物との見分け方

アライグマを外見で見分ける最大のポイントは「尻尾のしま模様」です。

また、後ろ足で立ち上がることが出来る、木に登って逃げるということなどもアライグマの特徴です。

アライグマ防除講習会について

アライグマを自ら捕獲するためには、アライグマ防除講習会を受講し、捕獲従事者に登録する必要があります。

アライグマ防除講習会は、地区単位(概ね5名以上)で開催します。ご希望がある地区は、生活環境課にご連絡ください。

被害を予防するために

住まいの周辺にアライグマを住みつかせないようにしましょう。
アライグマは主に森林や農地に生息していますが、住宅の屋根裏や物置などにも住み着き、家屋の破壊や糞尿による被害を及ぼしますので、市街地においても注意が必要です。
・農地に果実や野菜を放置しない。
・家庭ごみを屋外に放置しない(生ごみの容器はフタをする)。
・屋外で飼っているペットの餌の食べ残しを放置しない。
・ベランダの下、屋根裏、物置へ侵入させないよう物理的に遮断する。壁の穴などを塞ぐ。
・棲家となる廃屋を解体する。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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