宇佐市環境基本条例

更新日:2024年01月10日

目的

環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来において市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的

基本理念

1.環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営むことのできる健全で恵み豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びにその環境が将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。

2.環境の保全及び創造は、多様で豊かな自然環境と歴史文化を有する本市の特性を生かし、人と自然との共生及び歴史的・文化的資源との調和が確保されるよう適切に行われなければならない。

3.環境の保全及び創造は、すべての者の公平な役割分担の下、社会経済活動その他の活動による環境への負荷を低減し、環境に配慮した持続可能な社会が構築されるよう行われなければならない。

4.地球環境保全は、すべての者がそれぞれの事業活動及び日常生活において、これを自らの課題として環境に配慮した行動を行うことにより、積極的に推進されなければならない。

責務

1.市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2.市は、基本理念にのっとり、自らの事務及び事業の実施に当たっては、率先して環境への負荷の低減に努めるとともに、事業者及び市民が行う環境の保全及び創造のための活動に対し、支援又は協力するよう努めなければならない。

事業者

1.事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2.事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造上の支障を防止するため、その事業活動において、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量、温室効果ガスの排出抑制その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。

3.前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、自らも地域の一員であるとの認識の下に、地域の環境の保全及び創造に貢献するよう努めなければならない。

4.前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

市民

1.市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造上の支障を防止するため、その日常生活において、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量、温室効果ガスの排出抑制その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。

2.前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

条例全文

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

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