人権週間

更新日:2024年12月02日

人権の事を誰でも身近に考えてほしくて、わかりやすいように動画と4コマ漫画にしました。
楽しみながら人権について学んで、心豊かな街宇佐市にしていきましょう。

☆登場人物の名前の由来☆
りんちゃん:隣保館の隣(りん)から名付けました。
けいちゃん:人権啓発の啓(けい)から名付けました。

人権週間

人権週間

法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。
これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

職場のハラスメント

職場のパワーハラスメントとは
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、1.から3.までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
 
職場のセクシュアルハラスメントとは
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
 
職場の妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは
「職場」※1において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」※2や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」※2の就業環境が害されることをいいます。
これらは、マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもあります。
 
このように職場には様々なハラスメントが発生しているかもしれません。
職場とは「労働者が業務を遂行する場所」です。業務が遂行できない状態を作る環境は改善されなくてはいけません。
意識するだけでも啓発につながります。ハラスメントのない職場にしていきましょう。
ハラスメント

人権週間

2024ハラスメント

職場のハラスメント

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課 隣保館
〒879-0453 大分県宇佐市大字上田1043番地の1

電話番号:0978-33-1707
ファックス:0978-33-1707

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