宇佐市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年03月25日

宇佐市受領カード

宇佐市の受領カード

宇佐市受領証

宇佐市の受領証

宇佐市は、パートナーとして結ばれたお2人ご家族人生を心から応援しています

宇佐市は、令和6(2024)年4月1日からパートナーシップ宣誓制度(正式名称:宇佐市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度)を導入します。

この制度は、パートナー関係にある、方又は双方が性的マイノリティであるお2人を対象に、その関係を市が証明することで、生活上の困りごと等を軽減するものです。

特に本市の制度は、「パートナーのお子様」についても、同じ家族であると証明することが特徴です。すなわち、受領カードと受領証に、お二人のお名前だけでなくお子様のお名前も記載することができます。

本制度の導入をスタートとして、宇佐市は多様な性のあり方を前提とした行政サービスの提供を進めて参りますので、市民の皆様におかれましては御理解・御協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

(なお、本制度は一生涯使える制度としての運用を想定しています。)

Q1.制度の対象者は?

以下のすべての要件にあてはまるお2人です

成年に達している。
・いずれか一方が市内に住所がある(または転入を予定している)。
配偶者がいない。または他の人とパートナーシップの関係にない。
近親者でない(パートナシップに基づく養子縁組の場合を除く)。
また、証明にお子様を含める場合は、以下の要件を含みます。
お子様と生計が同じ
(※単身赴任や寮生活なども考えられるので、お子様と同住所であることは条件としていません。)

Q2.そもそも、パートナーシップ制度とは?

パートナーシップ制度とは、同性婚が法的に認められていない現在の日本国内の状況を受け、性的マイノリティの方々のパートナー関係を地方自治体が「婚姻に準じた関係として証明する(社会的に承認する)」制度です。

つまり、これまで「いない」扱いを受けてきた方々を「いる」存在に変える画期的な制度なのです。

2015年に東京都渋谷区が初めて導入して以来、2024(令和6)年2月時点で390を超える地方自治体が同制度を導入済みで、すでに国内人口の80%以上の人々が対象者となっています。

多様な性のあり方が尊重され、誰もが自分らしく生きていくことのできる社会を実現するためには、パートナーシップ制度の導入が急務なのです。

Q3.宇佐市の制度を利用したいけど、どうすればいいの?

まずは御相談下さい。

【相談先】宇佐市役所人権啓発・部落差別解消推進課 TEL:0978-27-8122
開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

申請の方法、制度の詳細など、なんでも構いません。
なお、電話・面談による相談は開庁時間のみですが、それ以外でも下記フォームからご相談が可能です(※回答は開庁時間に行います)。

Q4.プライバシーは守られるの?

本市は地方の自治体です。都市部と異なり、人間関係が比較的密接な社会が存在しています。

そのため、制度を運用する上では、利用される皆様のプライバシーへの配慮が極めて重要であると認識しています。

皆様に安心して制度を利用していただけるよう、本市は様々な面で柔軟な対応を図って参ります。

【想定する柔軟な対応の例】
●申請場所:
原則は当課窓口(宇佐市役所本庁舎3階)→ご希望に応じて、別室や他の公共施設など、個人を特定しにくい場所へ変更。

なお、制度の内容については今後も検討を続け、利用される皆様にとって最善の制度になれるよう努めて参ります。

Q5.お金はかかるの?

制度を利用するために必要となる書類(住民票の写しや戸籍抄本等)の取得にかかるお金は自己負担ですが、それ以外は原則、無料です。

Q6.大分県の制度もあるって聞いたことがあるけど?

大分県においてもパートナーシップ制度(正式名称:大分県パートナーシップ宣誓制度)を導入しています。

こちらは県内の全市町村で利用可能な制度となっており、県内どこの市町村に転居しても同じ受領カードを使うことができます。
なお、大分県の制度では、受領カードのみの交付となっています(※当市の制度でいう「受領証」を「受領カード」の形式としているため)。

ただし、本市の制度とは異なり、「パートナーのお子様」は含めない制度となっています。また、本市の制度との併用はできません(どちらか一方の制度のみ利用可能)。

Q7.パートナーシップ制度って、結婚じゃないの?

パートナーシップ制度は「結婚」ではありません。

「結婚」は民法等の法律に基づく行為です。そのため、「結婚」に関連したサービスは法的根拠のもとで提供されています。サービスの例を6つ挙げてみましょう。

1.結婚した2人はまず、「同じ戸籍」になります。それにより、何かあっても「同じ家族」であると(子どもも含めて)戸籍が証明してくれます。
2.また、子どもに対する「親権」は、パートナーのどちらもが持つことができます
3.税金についても「配偶者控除」が受けられ、税金が安くなったりします。
4.年金についても、配偶者自身が保険料を納付せずとも支給対象になります。
5.パートナーが病気になった時も、病院に行けば家族として扱われ、入院時の面会も手術の同意もできます。
6.パートナーが死亡した時も、その遺産を相続することが認められています。

しかし、現在の法律で同性婚が認められていないことが壁となり、性的マイノリティの方々のパートナー関係の場合、これらのほぼ全てが不可能なのです。パートナーシップ制度は本来、そうした方々の抱える困難へ対処するための制度なのですが、地方自治体では法律の壁を超えることはできません。

そのため、例えば本市のパートナーシップ制度では「市営住宅への入居が可能」「犯罪被害者見舞金給付の対象となる」などが、法的根拠とは直接に関連しないため、結婚の場合と同様に対象となっていますが、残念ながらその範囲に留まっています。制度の説明で「生活上の困りごと等を軽減する」と表現しているのはそのためです。

それほど結婚(法律婚)の利点は大きいのです。

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この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課 人権啓発・部落差別解消推進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8122
ファックス:0978-32-2331

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