情報公開審査請求に対する裁決・答申の状況
令和6年度
行政不服審査法第85条の規定により、裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するよう努めなければならないこととなっています。
つきましては、次のとおり審査請求に係る裁決書(及び答申書)について公表します。
事件名
行政文書不開示決定処分に対する審査請求
裁決
棄却
裁決日
令和6年10月9日
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更新日:2024年10月15日