行政不服審査請求に対する裁決・答申の状況
令和2年度分
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するよう努めなければならないこととなっています。
つきましては、次のとおり審査請求に係る裁決書(及び答申書)について公表します。
事件名 | 裁決 | 裁決日 |
---|---|---|
準市道取扱申請書却下処分に係る審査請求事件 | 棄却 | 令和3年3月17日 |
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更新日:2021年04月28日