選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表します。
公職選挙法第189条第1項の規定により出納責任者から提出のあった、選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条第2項の規定により次のとおり公表します。
なお、選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は同法第192条第3項及び第4項の規定により、受理した日から3年間、誰でも閲覧することができます。
令和3年4月18日執行の宇佐市長選挙に係る選挙運動費用収支報告書要旨
選挙運動費用収支報告書要旨(第1回) (PDFファイル: 112.8KB)
選挙運動費用収支報告書要旨(第2回) (PDFファイル: 79.1KB)
閲覧方法等
選挙運動費用収支報告書を閲覧する場合は、文書により次のとおり申請してください。(閲覧は無料です。)
1.閲覧者の住所、氏名
2.選挙の種類、期日、候補者氏名
3.申請年月日
※申請様式等はありませんが、上記事項を記入のうえ文書にて申請をしください。
※閲覧は平日の午前8時30分から午後5時00分までです。
※閲覧の際に報告書のコピーやカメラ等による撮影はできません。
※報告書の写しや領収証等の写しの交付が必要な場合は、別途情報公開制度による行政文書開示請求が必要となります。(白黒コピー1枚につき10円、送付が必要な場合は別途実費が必要です。)
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更新日:2021年06月09日