市有地の無償貸付け・無償譲渡の希望者募集中!!

更新日:2024年04月01日

市への移住・定住を目的とした宇佐市定住促進住宅用地の無償貸付け及び無償譲渡を希望する方を募集します。

宇佐市への移住をご検討の方は是非ご相談ください!!

概要

定住促進住宅用地を15年間、無償貸し付けします。賃借契約締結後、契約日から原則1年以内に住宅の建築着工、及び完成後は居住(住民登録)をしてください。

居住(住民登録)から10年を経過した後、貸付の契約期間(15年)内に譲渡申請書を提出いただき、土地の無償譲渡を決定します。

対象物件

 

対象物件は以下の区画です。

 

所在地

面積

(平方メートル)

地目

備考

1

宇佐市大字長洲字西浜4263番72

265

雑種地

 

2

宇佐市大字長洲字西浜4263番112

265

雑種地

 

3

宇佐市大字長洲字西浜4263番132

270

雑種地

 

4

宇佐市大字長洲字西浜4263番198

270

雑種地

 

5

宇佐市大字長洲字西浜4263番200

270

雑種地

 

6

宇佐市大字長洲字西浜4263番201

270

雑種地

 

対象者

宇佐市に定住を希望し、自己の居住する住宅を建築しようとする者であって、次のいずれにも該当する方

(1) 定住促進住宅用地に建設する住宅を完成させ、その建築工事は貸借契約締結の日から1年以内に着手することを誓約できる者。

(2) 居住しようとする世帯員(申請者及び1年以内に婚姻予定の者を含む。以下同じ。)が2人以上であって、世帯員の2分の1以上が次の要件のいずれかに該当する者であること。

   ア 現に宇佐市内に住所を有していない者であって、貸付申請する日前5年の間に宇佐市内に住所を有していなかった者

   イ 宇佐市内に住所を有して1年を経過しない者であって、宇佐市内に住所を有する日前5年の間に宇佐市内に住所を有していなかった者

   ウ 先進農家若しくは先進農業法人の研修生又は地域おこし協力隊員等であって、その研修又は活動の後に定住が見込まれる者のうち、市長が認める研修又は活動に係る期間を宇佐市内に住所を有していなかったものとみなして、ア又はイに該当する者

(3) 世帯員(16歳未満の者を除く。)に宇佐市及び移住前の住所地における市区町村民税等の滞納がないこと。

(4) 世帯員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請からの流れについて

申請方法

関係書類を添付の上、『定住促進住宅用地貸付申込書(様式第1号)』を提出していただきます。

【添付書類】

・建築計画書(様式第2号)

・誓約書兼同意書(様式第3号)

・世帯員全員の住民票の写し

・世帯員全員の戸籍の附票の写し

・世帯員全員(16歳未満の者は除く。)の宇佐市及び移住前の所在地における市区町村民税等の滞納のない証明書

募集期間

随時募集しています。

なお、希望する物件が重複する場合は、申込の受付順といたします。

申請にあたっての注意点

現状引渡となりますので、申請者は事前に現地を確認してください。希望があれば現地案内をいたしますのでご連絡ください。なおご不明な点がございましたらお問い合わせください。

貸付の決定

内容を審査し、「定住促進用地貸付決定通知書(様式第4号)」により決定を通知します。

賃借契約

(1)定住促進住宅用地貸付決定日から1カ月以内に、「定住促進住宅用地貸借契約書(様式第5号)」に印鑑証明書を添えて提出してください。

(2)定住促進住宅用地の貸付料は無償、貸付期間は15年間です。

貸付期間の禁止事項

(1) 許可なく居住に必要なもの以外の目的に使用する工作物を設置すること。

(2) 許可なく第三者に転貸すること。

(3) 許可なく土地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障を及ぼす行為をすること。

建築工事の着手

(1)賃借契約の締結日から1年以内に住宅の建築工事に着手してください。

(2)住宅の建築工事に着手したときは、添付書類を添えて「工事着手報告書(様式第6号)」を提出してください。

【添付書類】

・住宅建築に係る工事請負契約書の写し

・工事請負契約に関する金融機関の融資が確認できる書類又は支払い能力が確認できる書類

・住宅の配置図、立面図及び平面図

住宅の建築工事の完成

住宅の建築工事が完成したときは、直ちに居住(住民登録)し、添付書類を添えて「工事完成報告書(様式第7号)」を提出してくだい。

【添付書類】

・世帯全員分の住民票の写し

・住宅の登記事項証明書の写し

・住宅の配置図、立面図及び平面図(申請から変更があった場合)

・住宅の全景写真

譲渡の申請

(1)住民登録をした日から10年を経過した定住促進住宅用地は、無償で譲渡します。

(2)譲渡申請

住民登録から10年経過後、貸付期間(15年間)内に、関係書類を添付の上「定住促進住宅用地譲渡申込書(様式第8号)」を提出してください。

【添付書類】

・宇佐市定住促進住宅用地賃借契約書の写し

・居住する世帯全員分の住民票(直近3カ月以内のもの)

・住宅の全部事項証明書の写し(直近3カ月以内のもの)

・住宅の配置図、立面図及び平面図(申請から変更があった場合)

・住宅の全景写真

譲渡の決定

譲渡に関わる申請内容を審査し、「定住促進住宅用地譲渡通知書(様式第9号)」で決定を通知します。

登記手続き等

定住促進住宅用地譲渡通知日から1カ月以内に、自己の負担において所有権の移転登記を行ってください。

注意点

建築した住宅等に係る公租公課(税金等)及び、契約・登記等の経費は自己の負担となります。

関連書類

申請書類

賃借契約書類

工事着手書類

完成書類

譲渡申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233

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