後部座席でもシートベルトの着用は義務です!!

昨年10 月にJAFと警察庁が合同で実施したシートベルト着用状況全国調査では、大分県の後部座席のシートベルト着用率が、一般道では24.8 %(前年比- 1.9 % )、高速道路等では74.0 %(前年比+7%)と、いずれも全国平均を下回りました。一般道での着用率は、全国ワースト4位という大変憂慮すべき調査結果です。
シートベルトについて正しく理解しましょう!
Q:一般道では後部座席のシートベルトを着けなくても点数がつかないから違反じゃないんでしょ?
A:違います!
一般道でも後部座席でのシートベルトの着用は道路交通法第71条の3で義務化されています。
(道路交通法第71条の3)
第1項
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)
第2項
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
(後略)
Q:シートベルトを着けないとどうなるの?
A:事故の際に体が固定されないため、
1.車内で体を強打する。
2.車のガラスを突き破り、車外に放出され、場合によっては後続車にひかれます。
3.同乗者同士でぶつかるなど、重大な事故につながります。
※後部座席シートベルト未着用の死者の約25%は車外放出(平成22年~令和元年警察庁統計)
Q:大分でもシートベルト未着用の事故が発生してるの?
A:令和2年中に発生した四輪車乗用中に発生した死亡事故のうち、死者の約5割(13名中6名)がシートベルト未着用でした。
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更新日:2021年02月03日