令和7年6月第3回宇佐市議会定例会提案理由説明
提案理由説明
議第31号は、「令和7年度宇佐市一般会計補正予算(第1号)」の件でございますが、今回の補正額は12億3,530万円の 増額で、累計予算額は332億8,930万円となり、前年度当初予算と比較すると20億9,370万円、5.9%の減額となっています。
今回の補正予算の編成に当たりましては、市民が求める地域の課題に即した施策を展開するため、「子育て・若者支援」、「市民生活の充実」、「地域経済の発展」を主要施策として位置づけ、戦略的な予算配分に努めるとともに、事業の見直しや重点的に実施すべき事業を選択しながら、健全財政の枠組みの中で、より一層の選択と集中を進め編成いたしました。
主な歳出補正の内容につきましては、総務費で、「うさ暮らし」移住満足度100%事業、戸籍住民基本台帳費などにより4,013万7千円の増額、民生費で、保育所措置費、子育て応援祝金事業などにより1億4,439万9千円の増額となっています。
次に、衛生費で、各種予防接種事業の継続などにより9,062万4千円の増額、農林水産業費で、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した各種価格高騰対策事業などにより5,169万円の増額となっています。
また、土木費で、都市公園整備事業、市道四日市南小学校北線整備等の社会資本整備総合交付金事業などにより7億8,857万8千円の増額、教育費で、学校給食無償化事業の継続などにより1億1,729万7千円の増額となっています。
主な歳入補正の内容につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、社会資本整備総合交付金などの増に伴う国庫支出金3億1,947万1千円の増額、都市公園整備事業 など過疎債の増などに伴う市債1億8,650万円の増額、財政調整基金や公共施設整備基金、ふるさと応援基金の取り崩しなどによる繰入金7億597万8千円の増額などにより、財源の確保を図るものであります。
議第32号は、「宇佐市国民健康保険税条例の一部改正について」の件でございますが、これは国民健康保険税の普通徴収に関し、年間保険税額の明確化などを図るため、徴収の特例に基づく賦課措置の規定を廃止するなど、所要の改正を行うものであります。
議第33号は、「宇佐市介護保険条例の一部改正について」の件でございますが、これは介護保険料の普通徴収に関し、年間保険料額の明確化などを図るため、徴収の特例に基づく賦課措置の規定を廃止するなど、所要の改正を行うものであります。
議第34号は、「宇佐・高田・国東広域事務組合規約の変更について」の件でございますが、これは宇佐・高田・国東広域事務組合クリーンセンターの供用開始による組合事務所の移転に伴い、宇佐・高田・国東広域事務組合規約を変更することについて協議したいので、議会の議決を求めるものであります。
議第35号は、「第二次宇佐市総合計画「基本構想」及び第二次宇佐市総合計画「後期基本計画」の計画期間の変更について」の件でございますが、これは令和6年3月第2回定例会において議決を経て、計画期間の1年間の延長を行った当該計画について、新たな方針を踏まえた次期総合計画の策定のため、計画期間を1年間再延長したいので、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例第1号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
議第36号は、「宇佐市副市長の選任について」の件でございますが、これは本市の副市長として、松原弘之氏を選任したいので、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるものであります。
報告
報告第10号は、「令和6年度宇佐市一般会計繰越明許費繰越計算書について」の件でございますが、これは令和6年度宇佐市一般会計補正予算(第2号、第6号、第7号、第8号)で計上した 繰越明許費のうち、定額減税不足額給付金事業や農地農業用施設災害復旧事業費など全27事業、総額12億8,084万6千円について、いずれも当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。
報告第11号は、「令和6年度宇佐市一般会計事故繰越し繰越計算書について」の件でございますが、これは令和5年度から令和6年度に予算の繰り越しをした戸籍住民基本台帳費のうち919万6千円について、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったことから、翌年度へ事故繰越ししたので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告するものであります。
報告第12号は、「令和6年度宇佐市水道事業会計繰越計算書について」の件でございますが、これは令和6年度宇佐市水道事業会計補正予算(第3号)に係る建設改良費の繰越のうち、水道新設改良事業1億5,000万円について、当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。
報告第13号は、「令和6年度宇佐市下水道事業会計繰越計算書について」の件でございますが、これは令和6年度宇佐市下水道事業会計補正予算(第1号)に係る建設改良費の繰越のうち、下水道新設改良事業4億5,653万4千円について、当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。
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更新日:2025年06月17日