令和4年9月第4回宇佐市議会定例会 提案理由説明

更新日:2022年08月30日

宇佐市長による提案理由説明

提案理由説明書

議第37号は、「令和4年度宇佐市一般会計補正予算(第4号)」の件でございますが、今回の補正額は5億9,920万円の増額で、累計予算額は323億4,190万円となります。

今回の補正予算案は、大規模自然災害対策として防災シンポジウムの開催や医療的ケア児者の非常用発電装置購入費の助成に係る費用の追加をはじめ、地方創生関連としてマイナンバーカード交付率の向上を図る取り組みやサテライトオフィスの設置助成に係る費用を計上するほか、特色を活かしたまちづくり関連としてJR柳ヶ浦駅の賑わい創出や宇佐市を舞台とした映画の製作支援に係る費用を追加するものです。また、6月~7月に発生した豪雨で被災した農地農業用施設や道路・河川の災害復旧に係る経費を計上しております。

主な歳出補正の内容につきましては、大規模自然災害対策として防災シンポジウム事業等の災害対策費90万円や医療的ケア児者非常用発電装置等整備事業408万円の追加をはじめ、地方創生関連としてマイナンバーカード普及率アップ事業4,841万円、サテライトオフィス等整備促進事業1,200万円を計上するほか、特色を活かしたまちづくり関連としてJR柳ヶ浦駅賑わい創出事業590万円、フィルムコミッション事業550万円を追加しております。
また、災害復旧対策として農地農業用施設災害復旧事業7,800万円、公共土木施設災害復旧事業7,320万円を計上しております。

主な歳入補正の内容につきましては、前年度決算に伴う繰越金が4億4,529万円、マイナンバーカード普及率アップ事業などに係る国庫支出金が1億3,099万円の増額となっております。

議第38号は、「令和4年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第1号)」の件でございますが、今回の補正額は3億2,697万円の増額で、累計予算額は73億2,697万円となります。

主な補正内容につきましては、歳出で前年度精算に伴う国県支出金返還金等の増額、歳入で前年度決算に伴う繰越金の増額により、所要の調整を行うものであります。

議第39号「令和3年度宇佐市水道事業会計決算の認定について」

議第40号「令和3年度宇佐市下水道事業会計決算の認定について」の件でございますが、これらは地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の審査に付した決算を議会の認定に付するものであります。

議第41号は、「宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により育児休業の取得回数制限が緩和されたことなどに伴い、条例に定める育児休業の取得に関する規定を整備する必要があるため、所要の改正を行うものであります。

議第42号は、「宇佐市手数料条例の一部改正について」の件でございますが、これはマイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機により戸籍謄抄本や所得証明書等を交付する場合の手数料及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う長期優良住宅維持保全計画認定に係る手数料を定めるほか、所要の改正を行うものであります。

議第43号は、「宇佐市ふるさと応援基金条例の一部改正について」の件でございますが、これは「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金(企業版ふるさと納税)」を宇佐市ふるさと応援基金へ積み立てるため、所要の改正を行うものであります。

議第44号は、「権利の放棄について」の件でございますが、これは株式会社グリーンパークホテルうさに対し、市が貸し付けた土地に立地する建物の原状回復(撤去)を求める権利を放棄したいので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものであります。

議第45号は、「市有財産の無償貸付けについて」の件でございますが、これは一般社団法人宇佐市医師会に対し、市有財産を無償貸付けしたいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものであります。

議第46号は、「工事請負契約の締結について」の件でございますが、これは長洲公民館複合施設建築主体工事に係る工事請負契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

報告説明書

報告第12号「宇佐市土地開発公社の経営状況について」

報告第13号「一般財団法人宇佐勤労者福祉協会の経営状況について」

報告第14号「株式会社宇佐八幡駐車場の経営状況について」

報告第15号「公益社団法人あじむ農業公社の経営状況について」の件でございますが、これらは地方自治法第243条の3第2項の規定により市が出資設立している法人の経営状況を報告するものであります。

報告第16号は、「債権放棄の報告について」の件でございますが、これは宇佐市債権管理条例第7条第1項の規定により債権放棄をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。

報告第17号及び報告第18号は、「専決処分の報告について」の件でございますが、これらは地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分指定事項の規定により指定された事項について専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものであります。

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