特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
出入国在留管理庁チラシ (PDFファイル: 241.7KB)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。施行期日は令和7年4月1日です。
制度の詳細はこちらからご確認ください。(出入国在留管理庁のホームページ)
・出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について」(外部サイト)
・出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(外部サイト)
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関(市内各事業所)は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出してください。
※「協力確認書」は地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。
<協力確認書の提出が必要な時点>
◎はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
◎既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
- 「協力確認書」は、基本的に一度提出すれば、その後に同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出は不要です。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要がありますのでご注意ください。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
- 帰国等の連絡は不要です。
電子申請
用紙申請
(提出先)
〒879-0492
宇佐市大字上田1030番地の1
宇佐市役所 秘書広報課 多文化共生・交流係 あて
市からの協力要請の例
本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- 市民向けアンケート調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室の開催案内等)の周知等
※地域イベントへの参加を強制したり、地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請することはありません。
更新日:2025年04月01日