専任の主任技術及び監理技術者の3ヶ月以上の雇用関係について

更新日:2023年05月18日

これまで、専任の主任技術及び監理技術者の配置要件として、3ヶ月以上の雇用関係がなくても下記の1.又は2.に該当する場合は、3ヶ月未満であっても差し支えないものとなっていましたが、新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月15日以降に指名通知又は公告する案件から1.、2.の条件は廃止となります。

 

1.新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、臨時休業を行うよう要請されたことを受け、臨時休業に伴う育児のため、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合

2.配置予定技術者が新型コロナウイルス感染症に罹患したため、当該 建設業者に要件を満たす技術者がいない場合

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