「令和5年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置等について

更新日:2023年03月16日

公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等を定めました

「令和5年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置等について

 

本市では、令和5年3月15日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という)を、令和5年3月15日以降起案する設計書に適用することとしていますが、現在適用している公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価」という)に各々比して、公共工事設計労務単価では全職種単純平均で3.4%上昇し、設計業務委託等技術者単価では単純平均で5.4%上昇していることに伴い、下記のとおり特例措置を定めたのでお知らせします。

 

 

(1)措置の内容

新労務単価の決定に伴い、対象となる工事及び建設コンサルタント業務等の受注者は、宇佐市公共工事請負契約約款第64条、宇佐市土木設計業務等委託契約約款第58条及び宇佐市建築設計業務等委託契約約款第63条等の定めに基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

 

(2)対象となる工事及び建設コンサルタント業務等及び取扱いについて

ア 令和5年3月15日以降に開札を行う工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価

を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額及

び業務委託料に契約を変更するものとする。

 

変更後の請負代金額及び業務委託料=P新×k

 

この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

P新:新労務単価により積算された予定価格

  k :当初契約の落札率

 

イ 令和5年3月14日以前に開札を行った工事のうち、3月15日において工期の始期が到来し

ていないものについては、宇佐市公共工事請負契約約款第25条第6項の規定を準用するもの

とする。

 

なお、令和5年3月14日以前に開札を行った工事のうち、3月15日において工期の始期が到来しているものについては、宇佐市公共工事請負契約約款第25条第6項の規定を適用する。

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行財政経営課 契約係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8117
ファックス:0978-32-2331

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