軽自動車新システム(軽JNKS)について

更新日:2023年01月13日

令和5年開始の軽自動車新システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム【軽JNKS(軽ジェンクス)】が開始されます。
普通車同様、車検の際に検査窓口での納税証明書の掲示が原則不要になります。
二輪・原付・小型特殊については対象外です。

(1)軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

(2)軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検を受ける際は、金融機関の窓口やコンビニ等で支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご掲示ください。

(3)過去に未納があり、納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合は納税係までご相談ください。

(4)なお、以下の場合は軽JNKSで確認できず紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

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