地球温暖化対策に取り組む市民活動を支援します。

更新日:2021年07月20日

地球温暖化対策として、市民が主体となって、先導的、継続的に活動を行う団体に対して活動費用の一部を支援します。

補助対象団体

以下のいずれにも該当する団体

1.営利を目的としない団体

2.宇佐市内に活動拠点を有する団体で、原則として5人以上で構成され、代表者及び構成員の過半数が宇佐市民(在住、在勤及び在学の者を含む。)で構成されている団体

3.会則又は規約等を有しており、団体としての意思決定により事業執行ができ、確実な経理処理ができる団体

4.特定の企業若しくは政党の支持又は宗教活動を目的としない団体

5.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体(者)

補助対象事業

補助金の交付は、1団体につき各年度1回までとし、同一の事業につき2回を上限とします。

1.地球温暖化対策、地球環境の保全等の環境活動事業

2.地球環境の保全を図るための必要な知識の提供に関する事業

3.前記に掲げる活動の推進に資するための調査研究に関する事業

4.地球温暖化の防止に資する活動として重要な意義を有すると市長が認める事業

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

ア.市が主催する事業

イ.専ら営利のみを目的とし、公共性を欠く事業

ウ.事業の効果が特定の個人等に帰属する事業

エ.清掃活動及び植栽活動のみを目的とする事業

オ.上記に掲げる事業のほか、補助対象とすることが適当でないと認められる事業

補助額

1団体につき上限5万円

補助対象経費

以下に掲げる費用であって、補助対象事業を行うために直接必要とする経費の額

1.講師等に支払う謝金及び旅費

2.物品、教材及び資材の購入費

3.使用料、賃借料及び役務費

4.事業の実施に伴う事務費(通信費、運搬費、事務用品、印刷費等)

5.事業に直接必要な経費で市長が認めるもの

ただし、補助対象事業の実施により収入が発生した場合及び補助対象事業の実施につき国県市町等の助成金等を活用する場合は、補助対象経費から当該収入額及び当該受領した助成金等の額を控除した額が補助対象経費となります。

補助金交付申請受付期間

受付開始日時:令和3年8月2日(月曜日)から生活環境課窓口にて受付を開始します。
受付時間:8時30分~17時
受付予定件数:10団体

※申請件数が予定件数に達した場合は、その日をもって受付を終了します。

補助金交付申請について

「宇佐市脱炭素グリーン活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、生活環境課環境保全係に提出してください。

添付書類

1.事業の実施計画書(事業の収支予定及び補助対象経費の内訳書を含む)

2.団体の概要を記載した資料(規約、会則等)

3.会員名簿

4.その他、市長が必要と認める書類

様式

宇佐市脱炭素グリーン活動支援補助金交付要綱

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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